同性パートナーと同棲する際、保証人になってくれる家族にカミングアウトしないといけないかどうか、当該者にとって重要ですよね。私もそうでした。
今回は、2人入居の場合の契約方法の種類や、保証人・保証会社のつけ方についてご紹介します。
賃貸物件探しの流れ
前回もご紹介した全体の流れは以下となります。
- 部屋の条件決め
- 必須条件、希望条件を分ける
- 探す・検索する
- 不動産屋に問い合わせ
- 物件見学
- 申し込み、契約
- 引っ越し
- 手続き
本記事では第五回として、「⑥申し込み、契約」についてご紹介していきます。
⑥申し込み、契約
物件も決まったらいよいよ申し込み。
契約の種類と保証人、保証会社についてわかったことをお伝えします。
契約の種類
2人暮らしの場合、契約者は代表者一人で、残りの一人は同居者という扱いになることが多いようです。他にも、それぞれが契約者となる、連名契約の方法もあります。
①代表者のみ契約(代表者以外は同居人の扱い)
②同居する2人による連名契約
大家さんの不安は家賃の支払いですので、「一人でも家賃を支払える」ということがわかれば良い場合もあります。
もし年収面で特に問題ないのであれば、不動産屋の担当者は①の代表者のみの契約を勧めてくるかもしれません。
管理人ハリコたちの場合は、①と②のどちらを選択してもよい物件だったのですが、①の代表者のみの契約を取りました。
理由は「代表者の年収面で問題なさそうなことがわかったから」。それに加え、「保証人、保証会社をつける際、緊急連絡先(親)に伝えるのが一人の方がスムーズで都合がよかったから」です。
保証人、保証会社
保証人と保証会社については、第二回「検索編」で書いた通り、LGBT該当者にとって少々厄介な問題です。保証会社が使えるのであれば便利ですが、利用料金がかかります。
2人暮らしの契約の場合、保証の方法は2通りが考えられます。
A)契約者のみ、保証人または保証会社をつける
B)同居する2人それぞれで、保証人または保証会社をつける
「契約」と「保証人、保証会社」の種類を表にすると、3つのケースがありえるということです。
A)代表者のみ保証人、保証会社をつける | B)代表者、同居人それぞれ保証人、保証会社をつける | |
①代表者のみ契約 | ○ | ○ |
②連名契約 | × | ○ |
①‐A)は家賃保証会社の審査は契約者一人の収入で審査されます。
もし収入の面で一人では物件の家賃を払うのが厳しいと判断されてしまうと、②の連名契約をお願いされてしまうかもしれません。
このあたりの情報は、不動産屋サイトやブログなどいろんなページ見ましたが、言っていることはけっこうバラバラでした。
複数調べ、その上で管理人ハリコの経験を合わせると、先ほどお伝えした内容となります。
サイト参考例)
この契約パターンに関しては、あまり選択の余地はないかもしれません。けれども「保証人や緊急連絡先になり得る、親や家族に伝えなければならない」ケースを避けられるかもしれませんので、知っておくと良い点かと思います。
まとめ
「⑥申し込み、契約」の過程で大事なポイントは以下の通りです。
契約と保証人、保証会社の組み合わせ
①代表者のみ契約ー契約者のみ保証人または保証会社をつける
②代表者のみ契約ーそれぞれが保証人または保証会社をつける
③連名契約ーそれぞれが保証人または保証会社をつける
以上、同性カップル賃貸家探しのポイントの第五回でした。
第六回はまた後日!
前回までの記事はこちらです。